特別支援学校の高等部になると、就学奨励費でICT機器を購入することができます。でも、その機会を見逃している保護者の方もいそうなので、落とし穴について書いておきます。
ICT機器の購入については、こちらの記事をご覧ください。
さて、
就学奨励費を知っていますか?
お父さんの中には、知らない人も多いと思います。
私たちにとって、就学奨励費は、学用品、給食費、通学費などを国庫が補助してくれるお金です。ところが、その恩恵に預かれる家庭はさほど多くありません。そもそもこの制度は保護者の経済的な負担能力が低い家庭を支援する制度です。
世帯年収によって、支弁区分が設定され、3つの区分に分かれます。
- Ⅰ段階 (全額支給)
- Ⅱ段階 (半額支給)
- Ⅲ段階 (無支給)
例えば、Ⅰ段階の家庭では、対象となる費用が全額支給されます。という考え方です。
生活保護基準の2.5倍の所得があると、Ⅲ段階になってしまいます。だから、多くの家庭がⅢ段階になるのではないでしょうか?
Ⅲ段階の家庭が支給されるのは、中学部以下では、通学費、職場実習費、交流学習費のみです。学用品購入費は支給されません。我が家の場合、通学はスクールバスでした。職場実習なんてないし、交流学習も希望しなかったし、、、。結局、実費が発生しないのです。年度始めに、Ⅲ段階として就学奨励費を申請しても、実費支給がないことは明白です。そんなものにわざわざ必要添付書類を集めて申請書を書くのはアホらしいですよね。そうでなくても、いろいろ大変なんですよね。だから我が家では、毎年4月に申請書ではなく、辞退届を出していました。
あなたの家庭では、奥さんが毎年4月に、辞退届を出していたかもしれません。
2011年頃から、タブレットなどのICT機器が特別支援に有効ではないかと、言われ始めました。そして2015年度?に、高等部の生徒に対する就学奨励費の品目にICT機器が乗りました。
なんと、Ⅰ段階、Ⅱ段階、Ⅲ段階に関係なく、ICT機器の購入費の実費が上限5万円で就学奨励費の対象になります。就学奨励費を辞退するとICT機器の補助は出ません。
高等部になると、Ⅲ段階でも支給される費用がありますので、年度始めには面倒臭がらないで、就学奨励費の申請をしておきましょう!